川辺スポーツクラブ

暮らしの中にスポーツを!総合型地域スポーツクラブ

ポリシー
トップ > クラブ規約

クラブ規約

川辺スポーツクラブ規約

第1章 総則

●名称
第1条 本クラブは、川辺スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)と称する。

●事務局
第2条 クラブの事務局を岐阜県加茂郡川辺町比久見725番地5の川辺町B&G海洋センター内に置く。

●目的
第3条 クラブは、川辺町におけるスポーツ活動の振興を図り、会員の健全な心身の保持増進に寄与し、心豊かで生きがいを持った人づくり・まちづくりを推進していくことを目的とする。

●事業
第4条 クラブは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)各種スポーツ教室の開催
(2)スポーツイベント等の開催
(3)その他、クラブの目的達成のために必要な事業

2 クラブの事業年度(以下「事業年度」という)は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終了する。

第2章 会員

●会員の構成
第5条 クラブは、川辺町に在住又は在職する者及び本クラブの目的に賛同する者で構成された次の関係者をもって構成する。

(1)一般会員
(2)ジュニア会員(中学生以下)
(3)賛助会員

●入会資格
第6条 クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。

(1)クラブの目的に賛同するものであること。
(2)クラブの定める諸規定を遵守するものであること。
(3)18歳に満たないものは、保護者の承認を得ていること。

●会員の活動
第7条 会員のクラブ活動にあたっては、次の要件を遵守しなければならない。

(1)施設管理者・指導者の指示に従い、活動場所の注意事項や秩序を守るものとする。
(2)中学生以下の会員については、保護者の責任において活動場所への行き来を行うものとする。

第8条 クラブは前条及び前々条の要件を満たさない会員は退会させることができる。

●入会手続
第9条 クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。

2 入会手続きは、事業年度ごとに行うこととする。

●会費
第10条 会費は、クラブの円滑な運営に充てるものとする。

2 会費とはつぎのものをいう。

(1)年会費

一般会員          2,000円
ジュニア会員(中学生以下) 1,000円

(2)賛助会費

一口             5,000円

3 会費は事業年度に準ずるものとし、中途入会においても前項の額とする。

●会費の納入
第11条 会員は、クラブが前条によって定める会費を入会手続き時に納入するものとする。

●会費の不返還
第12条 一旦納入した年会費は、返還しないものとする。

第3章 組織

●役員
第13条 クラブに次の役員を置く。

(1)会長 1名
(2)理事長 1名
(3)副理事長 1名
(4)常任理事 2名
(5)理事 若干名
(6)監事 2名

●役員の選任
第14条 クラブの会長は理事会において推挙し、総会で決定する。
理事長、副理事長、常任理事は、理事の互選により推挙し、理事会の承認を得る。

●監事の選任
第15条 監事は、理事及び会員の中から理事会において選任する。

●職務
第16条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本クラブを代表し会務を統括する。
(2)理事長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は、運営がスムーズに行くよう協力・分担し、クラブの会務を執行する。
(4)監事は、会計を監査する。

●任期
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じたときにはそれを補充する。その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員の任期が満了となっても、後任者が決まるまでその任務を遂行する。

第4章 会議

●総会
第18条 クラブの総会は毎年1回開催することとし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。総会は、最高議決機関で次の事項を決議承認する。

(1)クラブの基本方針に関すること
(2)事業報告・決算に関すること
(3)事業計画・予算に関すること
(4)役員の選出に関すること
(5)規約の改正に関すること
(6)その他、クラブに関しての重要な事項

2 総会は会長が招集し、議長となる。
3 総会は理事の2分の1以上の出席をもって成立とする。ただし、委任状により他の出席理事を代理人とする者は出席と見なす。
4 総会の決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 本規約の改正は、出席者の過半数以上の同意を必要とする。

●理事会
第19条 理事会は、理事長、副理事長、常任理事、理事をもって構成し、必要に応じて開催する。
2 理事会は理事長が招集し、本規約に定めるものの他に次に掲げる事項について審議し決定する。

(1)総会から委任された事項
(2)その他、クラブの運営のため理事長が必要と認めた事項

●専門部会
第20条 クラブには、次の部会を設置し、部会長がそれぞれの部会を招集する。

(1)企画部会
(2)総務・広報部会

2 各専門部会は、クラブのそれぞれの具体的な事業を計画し、理事会の承認を得て実施にあたる。

第5章 会計

●資金
第21条 クラブの資金は、以下のものとする。

(1)会費
(2)事業収入
(3)補助金
(4)寄付金、協賛金
(5)その他の収入

●資金の管理
第22条 クラブの資金は、事務局が管理する。

●予算及び収支決算
第23条 クラブの収支予算については、総会の議決により定め、収支決算については、監事の監査を受け、総会の承認・議決を経なければならない。

●会計年度
第24条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終了する。

第6章 事故の責任

●事故の責任
第25条 会員はクラブの活動に際しては、クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して、盗難、傷害等の事故が発生した場合、クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

●安全保険への加入
第26条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。クラブはその活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとし、未加入者の活動の事故については、一切の責任を負わない。

第7章 細則

●細則
第27条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、総会の決議によって定める。

附則
1 本規約は、平成22年4月1日より施行する。

・平成23年3月8日一部改正

・平成25年3月26日一部改正


ページのトップへ戻る